2025年2月10日
行政書士日記はこちらに記載していくことになりました。
引き続きどうぞ宜しくお願い申し上げます。
https://firstgrace.way-nifty.com/blog/
ファーストグレイス行政書士事務所 須山恵一
2025年2月1日
ファーストグレイス行政書士事務所は、申請取次行政書士資格も有しており、東京出入国在留管理局に対する在留資格、永住権等の申請のお手伝いをいたしております。お気軽にお問い合わせください。
ファーストグレイス行政書士事務所 須山恵一
2025年1月19日
離婚協議書の作成、離婚の公正証書のための公証役場・公証人さんとの調整を多くご依頼いただいております。公証役場は全国、ご依頼者様のご都合のよいところをお選びいただきましたら、私のほうで事前調整を代行させていただいております。もちろんその前提としてご依頼者のご要望をお伺いして、離婚協議書の原案として作り上げてまいります。
ファーストグレイス行政書士事務所 須山恵一
2025年1月10日
年が明けて、さっそく、4カ所の公証役場さんとの調整、某官庁との相談、某自治体との調整、某国大使館との調整、弁護士さん、司法書士さん、税理士さんとの連携 など充実感をもって行政書士を通じたご貢献を充実感を持って進めさせて頂いております。すべて案件のジャンルが別のもので、行政書士ならではの幅広さを実感もしています。
ファーストグレイス行政書士事務所 須山恵一
2024年12月29日
農業をはじめたい方が、自治体への就農許可申請が必要となる場合に、その人員計画、経営計画、資産管理などを資料にまとめて提出が求められます。これらリソース計画、数値計画の策定も得意とするところでございますので、ご依頼者様がその本業に専念できるよう、その自治体窓口との調整も含め、サポートをさせて頂いております。
ファーストグレイス行政書士事務所 須山恵一
2024年12月14日
公証役場は多くが、本年最終業務日 12月27日(金)、新年業務開始日 1月6日(月)というところが多いかと思います。
お気軽にご相談ください。
ファーストグレイス行政書士事務所 須山恵一
2024年12月1日
たとえば海外の契約先や機関から、日本のパスポートや身分証明の書類などの提出を求められたときは、公証役場にて「私文書認証」を取得します。また、その国の大使館や領事館の認証が必要な場合には、外務省でも認証を得ることになります。
このような認証取得の手続代行、そのための公証役場との事前の調整のご依頼もよくいただきます。
お気軽にご相談ください。
ファーストグレイス行政書士事務所 須山恵一
2024年12月1日
たとえば海外の契約先や機関から、日本のパスポートや身分証明の書類などの提出を求められたときは、公証役場にて「私文書認証」を取得します。また、その国の大使館や領事館の認証が必要な場合には、外務省でも認証を得ることになります。
このような認証取得の手続代行、そのための公証役場との事前の調整のご依頼もよくいただきます。
お気軽にご相談ください。
ファーストグレイス行政書士事務所 須山恵一
2024年11月28日
懇意の税理士さんにお願いをしていたわが事務所のインボイス制度適格請求書発行事業者(名前が長い笑)、税務署から番号通知も来ました(番号も長い笑)
当事務所の請求書にも今後そのTから始まる番号を記載してまいります。
ファーストグレイス行政書士事務所 須山恵一
2024年11月25日
自治体からお仕事を受けるうえで必要となる、「入札参加資格申請」の手続きを代理でご対応させて頂きました。
ホームページ経由で申請することろや、郵送で良いところ、窓口はダメなところなどなど、自治体によってさまざまで、必要な様式もそれぞれになるため、緊張感を要するご支援になりますが、このことを通じてご依頼者様のビジネスが拡大することを思うとき、大変エキサイティングでもありやりがいがあるお仕事でもあります。
そんな、ご依頼者様と伴走できるこのような許認可関連業務も、行政書士の主要な所掌のひとつです。まずは無事に登録、必要書類の送達を終えることができて、少しほっとしています。
ファーストグレイス行政書士事務所 須山恵一
2024年11月10日
日々いろいろなご相談をお受けする中で、たとえば確定申告にお困りのご相談をお受けすることもあります。行政書士は確定申告自体のお仕事はご支援できないのですが、日ごろ連携をしている税理士法人さんに連絡を取らせていただいています。私としては間接的ながら、お困りごとの解決のためにお手伝いをさせて頂くこともよくあります。
もちろん私自身の確定申告も、この年末になると意識をし始めるわけですが、まるごと提携している税理士さんにお任せしております。本当に感謝です。
ファーストグレイス行政書士事務所 須山恵一
2024年10月29日
インボイス制度適格請求書発行事業者として、インボイス制にご対応した請求書のご対応が可能です。(いろいろありますね)
ファーストグレイス行政書士事務所 須山恵一
2024年10月11日
内容証明の作成・通知、契約書関係(各種契約書、借用書、誓約書等々)の作成などに関するご要請を多くいただいています。
次のようなステップで進めて参ります。
1.ご依頼者様から、ご依頼なさりたい内容をお聞かせいただきます。(お電話、ZOOM等のリモート、メールやり取りなどフレキシブルにご対応します)
2.私のほうで、ご依頼の内容を体現すべく、内容証明や契約書等の文案を作成し、案としてご確認を頂きます。
3.ご依頼者様にて、内容のご確認をいただき、追加・修正のご要望をおっしゃっていただきます。
4.2・3を繰り返しながら、オーダーメイド感覚で完成させていきます。
5.内容証明の発信をご希望の場合は、私のほうで、郵便局経由「e内容証明」にて内容証明の発信を致します。
6.契約書等の作成をご希望の場合は、WordまたはPDFの形式で作成したものを、データでご提供いたします。
内容証明は、たとえば消滅時効の援用など慎重にすすめる必要のものがあります。必要に応じて連携している弁護士さんのご紹介も致します。
お気軽に「かかりつけ行政書士」として、まずはご相談ください。
ファーストグレイス行政書士事務所 須山恵一
2024年10月9日
契約書、通知書など権利義務の発生・変更・消滅に関するものの中には、その文書の作成日が重要な意義を有するものがあります。また、確定日付がないと文書で行った法律行為の効果を第三者に主張できないことが法定されている場合もあります (債権譲渡、弁済者の代位、抵当権の処分など) 。
署名もしくは記名押印のある私文書で、確定日付付与日、もしくはそれより以前の日付の記載がある対象文書をご準備のうえ、ご一報ください。(特に委任状や身分証明書は必要ございません。) 法務省東京法務局丸の内公証役場にて申請いたします。
また、電磁的記録 (電子文書) *については、これに対する確定日付の押捺ができないので、これに代わる「日付情報の付与」ができるようになっています。従来の文書を電磁的記録にした場合には、公証人の日付情報の付与により確定日付を得たのと同じ効力が与えられます。こちらもオプションにて承りますので、まずはご相談ください。
*現在、社会生活をおくる上で、紙に書かれた文書だけでなく、文書をパソコン等で利用できるPDFファイル等の電子データ(電子文書)が重要になっています。公証人は、紙に書かれた文書だけでなく、電子データについても、その文書データがある時点で存在したことを証明する「確定日付(日付情報)の付与」を行うことができます。
なお、対象となる電子文書は、PDF形式、TXT形式、PDF形式またはXML形式が使用できます。 電子文書は、10メガバイト以下のものに限られます。ファイル名(件名)は、全角の場合には15文字以内、半角の場合には31文字以内に納めてください。また、ファイル名に使用できる文字種は、全角および半角の英数字および各種記号(一部使えない記号があります。)、カタカナ、ひらがな、ならびにJIS第1および第2水準の漢字です。
ファーストグレイス行政書士事務所 須山恵一
2024年10月8日
クーリングオフできる期間は各商法によって違いがあります。
・訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス) 契約書面の交付を受けた日から8日間
・電話勧誘販売 契約書面の交付を受けた日から8日間
・マルチ商法 契約書面の交付を受けた日から20日間か、初回商品受領日から20日間のいずれか遅い日まで
・特定継続的役務提供 契約書面の交付を受けた日から8日間
・業務提供誘引販売(在宅ワーク) 契約書面の交付を受けた日から20日間
主なクーリングオフできる商法
・訪問販売
家庭や職場など、いわゆる営業所以外の場所での販売をいいます。キャッチセールス(営業所以外の場所で呼びとめて営業所に連れて行った場合)や、アポイントメントセールス(電話などで目的を言わずに呼び出す場合など)も訪問販売になります。
・電話勧誘販売
事業者が電話をかけて商品などを買うように勧誘を行い、その電話の中で消費者が申し込みを行う取引のことです。
・連鎖販売取引
いわゆるマルチ商法です。
・特定継続的役務提供
いわゆるエステティックサロン、語学教室、家庭教師派遣、学習塾・パソコン教室、結婚相手紹介サービスの6つが指定されています。
・業務提供誘引販売取引
仕事を与えるので収入が得られると勧誘し、仕事に必要であるとして商品などを売りつける取引のことです。いわゆる内職・モニター商法です。
(以上、東京行政書士会のホームページに記載がありますので宜しければご参照ください)
1.お客様との相談→2.契約書確認→3.文面起案→4.発信代行
を致します。
なお、訴え・争いなど、上記の代行業務以外の内容につきましては弁護士さんにご相談頂きますよう宜しくお願いいたします。
行政書士は行政書士法に基づく守秘義務を固く守りますので、ご安心ください。
ご相談お待ちしております。
ファーストグレイス行政書士事務所 須山恵一
2024年10月7日
フリーランスの皆さまが業務委託契約書を締結する必要があるときに、契約当事者となる相手方や業務内容等を契約書の条文に落とし込んだり、契約書案として入れておきたい権利等、クイックにドラフトを作成しお仕事のサポートをさせていただきます。請負型か委任(準委任)かなども使い分けて行く必要があります。お気軽にご相談ください。
ファーストグレイス行政書士事務所 須山恵一
2024年10月5日
経済産業省による書店支援施策がクローズアップされてきました。私は昔から書店が好きでこれからも応援していきたいと思っています。お困りの書店さん、お手伝いします。
ファーストグレイス行政書士事務所 須山恵一
2024年10月3日
行政書士というミッションとして、著作権に関することをサービスに加えました。ぜひご相談ください。著作権相談員として日本行政書士会連合会に登録されています。
著作権の登録に必要な書類の作成、文化庁への事前確認、申請書の提出などを代行します。
なお、申請にあたり必要となる登録免許税や、郵送に必要となる郵送料等の実費は別途ご負担いただきます。
★著作権登録に関して、文化庁では訪問は受け付けていません。また,文化庁職員は立場上,申請書作成を補助することもできないとされています。
★登録したい対象物やボリューム感、お急ぎ度合いなどを拝見させて頂いて、お見積もりをさせて頂きます。
ぜひお気軽にご相談ください。
★著作権登録出来るものについてまとめましたのでご参考になさってください。
■著作権登録の対象となるもの
文字作品: 小説、詩、脚本、プログラムなど
音楽作品: 楽曲、歌詞、楽譜など
美術作品: 絵画、彫刻、デザインなど
写真作品: 写真、デジタル画像など
映像作品: 映画、アニメ、CMなど
立体作品: 工芸品、彫刻など
建築作品: 建築物、庭園など
■登録できること
・著作者の実名登録: 無名・変名で公表された作品の場合、実名で登録できます。
・第一発行年月日の登録: 作品が最初に発行・公表された年月日を登録できます。
■登録の効果
・著作権の保護期間延長: 実名登録の場合、保護期間が死後70年に延長されます。
・第一発行年月日の証明: 登録された年月日が、作品が最初に発行・公表された日と推定されます。
・著作権侵害に対する対抗力強化: 著作権侵害を受けた場合、登録を根拠に権利主張がしやすくなります。
ファーストグレイス行政書士事務所 須山恵一
2024年9月28日
行政書士というミッションを通じて、感じたことや書き留めておきたいことなど、少しずつこちらに記していきたいと思います。
まずはその有言実行のための有言でした。
どうぞよろしくおねがいいたします。
ファーストグレイス行政書士事務所 須山恵一